65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料

 介護保険料は、市民のみなさんが利用される介護保険サービスにかかる費用などから基準額を算定し、その上でみなさんの所得に応じて所得段階別に決められます。

 介護保険料基準額は、3年ごとに見直しされます。今回の見直しでは近年の急激な高齢化による介護給付費の増加、また介護報酬改定に対応するため、21年度からの保険料基準額(年額)は前年までの36,000円から40,236円となりました。

 また、平成21年度から所得による負担能力に、よりきめ細かく対応できるように所得段階を6段階から10段階へと変更しました。

 なお、今回の介護保険料の見直しにおいては、介護報酬改定による保険料の大幅な上昇を抑制するため、国の特別対策による財政支援により、保険料が軽減され、保険料の上昇を緩やかなものとしています。

区分 対象者 算式 保険料
(年額)
第1段階 生活保護の受給者もしくは老齢福祉年金受給者で市県民税世帯非課税の人 基準額×0.5 20,118円
第2段階

世帯全員が市県民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下の人

基準額×0.5 20,118円
第3段階

世帯全員が市県民税非課税で第2段階に該当しない人

基準額×0.75

30,177円

第4段階 世帯の誰かに市県民税が課税されているが、本人が市県民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下の人 基準額×0.9 36,212円

第5段階

世帯の誰かに市県民税が課税されているが、本人が市県民税非課税で、第4段階に該当しない人 基準額×1.0 40,236円
第6段階 本人が市県民税課税で合計所得金額125万円未満の人 基準額×1.2 48,283円

第7段階

本人が市県民税課税で合計所得金額125万以上200万円未満の人 基準額×1.25

50,295円

第8段階 本人が市県民税課税で合計所得金額200万円以上350万円未満の人 基準額×1.5 60,354円

第9段階

本人が市県民税課税で合計所得金額350万円以上500万円未満の人 基準額×1.6 64,377円
第10段階 本人が市県民税課税で合計所得金額500万円以上の人 基準額×1.7 68,401円

保険料の納め方

納付方法 納期 対象者
特別徴収 年金から徴収 年金の支払い月(年6回)

 

  • 老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金等の受給額が、年額18万円以上の人  
普通徴収

納入通知書で
納める

(口座振替で納める)

7月~翌年2月まで(年8回)
  • 老齢(退職)年金等の受給額が、年額18万円未満の人
  • 65歳になった人
  • 他市町村から転入した人
  • 家族や本人の所得が変更になった人
  • 老齢福祉年金や恩給だけしか受給していない人

※普通徴収の人で口座振替での納付を希望される方は、納付書と預貯金通帳、通帳の届出印を持って、口座のある金融機関でお申し込みください。なお、残高がありませんと引き落としできない場合がありますので、残高をご確認くださるようお願いします。

40歳~64歳の方(第2号被保険者)の介護保険料

職場の健康保険に加入の方は

各組合ごとに決められた保険料を、職場の医療保険の保険料とあわせて、健康保険料として給料から天引きされます。

国民健康保険に加入の方は

所得や人数により決定された介護保険料を、国民健康保険税とあわせて納付することとなります。

保険料を収めないと

介護保険料を滞納すると、介護保険サービスの費用の全額支払い、給付の一時差止め、利用者負担額が1割から3割にあがったり、高額介護サービス費の支給が受けられなく場合がありますのでご注意ください。

災害等の事情で保険料の納付が困難な場合には、下記の担当窓口にご相談ください。