所得税の住宅借入金等特別控除適用がある方(平成11年から18年までに入居開始した方)を対象に、平成19年度税源移譲に伴う税率改正により、所得税が減少し、控除しきれなくなった住宅借入金等特別控除額を、所定の「市・県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」を3月16日までに提出していただくことにより、市・県民税が減税される措置があります。 確定申告をする方は、税務署または市役所税務課にある控除申告書に記入して提出してください。年末調整のみで確定申告をしない方は、源泉徴収票を添えて市役所税務課へ申告してください。なお、対象となるのは、源泉徴収票の摘要欄「住宅借入金等特別控除可能額」に記載されている金額が、「住宅借入金等特別控除額」欄の金額よりも大きい場合のみです。
 
※申告書は税務課の窓口にありますが、こちらからもダウンロードできます。
申請書のダウンロードはこちら

◇年末調整済者用

○記載要領(年末調整で住宅借入金等特別税額控除の適用を受ける納税者)  

○申告書(年末調整で住宅借入金等特別税額控除の適用を受ける納税者)  

○申告書作成ツール(年末調整で適用を受け、所得税の確定申告書を提出しない納税者) 

◇確定申告提出者用

○記載要領(所得税の確定申告書を提出する納税者)  

○申告書(所得税の確定申告書を提出する納税者)  

○申告書作成ツール(所得税の確定申告書Aを提出する納税者) 

○申告書作成ツール(所得税の確定申告書Bを提出する納税者)