寄附金控除の改正
1.控除対象寄附金の拡大
寄附金控除の対象に、所得税の寄附金控除の対象(国に対する寄附金及び政党等に対する政治活動に関する寄附金を除く。)のうち、都道府県又は市区町村が住民の福祉の増進に寄与する寄附金として条例で定めるものが追加されました。
≪個人市県民税の控除の対象となる寄附金≫
地方公共団体、日本赤十字社(千葉県支部)、千葉県共同募金会に対する寄附金等
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個人県民税の控除の対象となる寄附金
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個人市民税の控除の対象となる寄附金
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所得税の寄附金控除対象のうち
①県内に学校を設置する学校法人
②県内で社会福祉事業を行う社会福祉法人
※詳細については、千葉県総務部税務課(電話043-223-2114)へお問い合わせください。
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所得税の寄附金控除対象のうち
①市内に学校を設置する学校法人
②市内で社会福祉事業を行う社会福祉法人
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2.控除方式の変更等
所得控除方式から税額控除方式に改め、適用対象寄附金に係る控除率は、10%(市町村民税6%、都道府県民税4%)とされ、都道府県が条例で定める寄附金については都道府県民税から、市区町村が条例で定める寄附金については市町村民税から、それぞれ控除されます。
3.寄附金控除の上限及び下限の変更
寄附金控除の上限額が総所得金額等の30%に、下限額が5,000円に改められました。
①上限額 総所得金額等の25%⇒30%
②下限額 10万円⇒5千円
4.地方公共団体に対する寄附金税制の見直し(「ふるさと納税」)
都道府県又は市区町村(地方公共団体)に対する寄附金については、ア(下記「寄附金税額控除の計算式」参照)の適用に加え、その寄附金が5,000円を超える場合に、90%から寄附を行った者に適用される所得税の限界税率を控除した率を乗じて得た金額の5分の3に相当する金額が市町村民税から、5分の2に相当する金額を都道府県民税から、それぞれ税額控除することとされました。(それぞれ所得割額の10%が限度)
5.適用時期
平成20年1月1日以後に支出する寄附金について適用されます。
寄附金税額控除の計算式
寄附を行った場合は、所得税と住民税の控除対象となります。控除を受ける場合は確定申告が必要となります。
◎控除の概要
○所得税(国税)
(寄附した金額-5,000円)×所得税の税率
○住民税(地方税)
ア及びイを合算した金額が住民税の所得割額から控除されます。
ア (寄附金-5,000円)×10%
イ (寄附金-5,000円)×(90%-0~40%【所得税の限界税率】)
※イについては都道府県、市区町村に寄附を行った場合のみ適用されます。
寄附金控除の手続き
所得税及び住民税の寄附金控除を受けるには、所得税の確定申告が必要です。確定申告をされますと、所得税と住民税の控除が受けられます。申告の際、寄附金の領収書等が必要となりますので大切に保管してください。
※住民税の控除のみの場合は住民税の申告が必要となります。



