後期高齢者医療制度について
高齢化の進行に伴い、高齢者の医療を安定的に確保するため、平成20年4月から新しい高齢者の医療制度[後期高齢者医療制度]が始まりました。
これまでは、75歳(一定の障害がある人は65歳)以上の人は国保や健保組合などの医療保険制度に加入しながら「老人保健制度」で医療を受けていましたが、平成20年4月からは新たに独立した医療保険制度となる「後期高齢者医療制度」で医療を受けることになります。
後期高齢者医療制度のポイント
制度の運営は、県内すべての市町村が加入する「広域連合」が行います。
広域連合の区域内に住む75歳以上の人(一定の障害がある人は65歳以上)は、その「広域連合」が運営する後期高齢者医療制度の被保険者となります。
広域連合の役割
広域連合は、被保険者の加入・脱退や保険証の発行、保険料(率)の決定、給付に関する決定などを行います。
市の役割
保険料の徴収と各種申請や届け出の受付、保険証の給付などの窓口業務を行います。
葬祭費について
後期高齢者医療制度の被保険者であった人がお亡くなりになられたとき、葬祭を行った人に葬祭費として5万円が支給されます。
手続きに必要なものは、葬祭を行った人の通帳と印かん、それと葬儀店の領収書、会葬礼状など「被保険者の葬祭を行った人」の確認ができるものです。
死亡届の届出時に申請書をお渡ししますので、葬祭を行った人の住所氏名、振込先等の必要事項を記入のうえ、葬儀店の領収書もしくは会葬礼状の写しを添付して、市民課保険料班へ提出してください。
なお、葬祭を行った人(申請者)と振込口座の名義人が異なる場合は委任状が必要となります。
保険料について
保険料は被保険者全員が納めます。
老人保健制度では、被保険者が加入している医療保険にそれぞれの保険税(料)を納付したり、健保などの社会保険の被扶養者は保険料負担がなかったりしましたが、後期高齢者医療制度では被保険者全員が保険料を納めることになります。
保険料の決まり方
●原則として保険料率は千葉県内均一ですが、匝瑳市は千葉県内の一人当たり平均老人医療給付費(平成15~17年度)に対 して24.6%の開きがあり低いため、保険料率も低くなっております。
なお、2年ごとに保険料率の見直しがあります。
●平成22年4月から保険料率が変わります。保険料増加の主な要因としては、平成20・21年度の保険料の算定時と比べて、一人当たりの医療費(保険給付費)の増加や少子高齢化の進展を踏まえた制度加入者(被保険者)の保険料負担割合の上昇、保険給付費の算定期間が23カ月から24カ月に増加したことなどにより、現在の保険料率では、費用と収入の見込みの均衡を保つことが難しくなり、引き上げを行わざるを得なくなりました。
ただし、広域連合では、制度加入者の皆さんに、不安や混乱を生じさせないように、剰余金の活用などにより、保険料の増加を抑制しました。
| 保険料率 | 被保険者均等割 円 | 所得割率 % |
| 匝瑳市 | 34,400 | 6.70 |
| 千葉県内 | 37,400 | 7.29 |
●保険料額の決まり方は表1のとおりです。また、支払方法は、年額18万円以上の年金受給者は原則として年金から天引きされます。それ以外の人は、市役所から送付される納付書によりお支払いただきます。
また、所得水準に応じて、保険料が軽減される場合があります。(表2)
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表1 【保険料額の決まり方】 保険料=①被保険者均等割+②所得割額 ①被保険者均等割額・・・34,400円 (加入者全員が人数割りで負担する額) ②所得割額・・・ (総所得金額-基礎控除額33万円)×6.70% 被保険者の前年の所得に基づき計算されます。 (保険料限度額50万円、100円未満の保険料は切り捨て) |
| 表2 【所得水準に応じた軽減】 | ||||||||
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(1)均等割額の軽減(世帯の所得水準に応じた軽減)
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(2)所得割額の軽減(個人の所得水準に応じた軽減) 「賦課のもととなる所得金額*」が58万円以下の方は、所得割が5割軽減されます。 |
*公的年金のみの受給者を例えると、次のようになります。
「賦課のもととなる所得金額」=
公的年金収入-公的年金控除-33万円
年金収入のみの人ですと、153万円から211万円までの人が該当となります。また、公的年金等控除を受けた場合には、高齢者特別控除(さらに15万円控除)を適用します。
●後期高齢者医療制度の被保険者になる前に、被用者保険(国保以外の健康保険)の被扶養者だった人は、所得割額はかからず、均等割額も9割軽減されます。
保険料の口座振替の拡大について
1 保険料を納入通知書で納めていただいている人は、納期ごとに金融機関等の窓口でお支払いいただく手間をお掛けしないようにするため、口座振替の手続きをお勧めします。申込み手続きは、登録印鑑と預貯金通帳及び納入通知書を持参の上、指定金融機関でお願いします。
*申込みから引き落としが出来るまで1~2か月程度かかります。
2 本年4月より年金から天引きでお支払いただいている人は、 申請により口座振替の納付が可能となります。(お支払いいただく保険料の総額は変わりません)
年金からの天引きをやめて、口座振替でのお支払いを希望される人は、①市民課保険料班の窓口で変更の申し出、②金融機関で口座振替の申し込みの2つの手続きが必要となります。手続きの際に必要なものは、振替口座の通帳、通帳のお届け出印、後期高齢者医療制度の保険証です。市民課保険料班の窓口にお申し出いただいた人は、年金からの天引きが停止され、口座振替での納付となります。なお、今までどおり、年金からの天引きによるお支払いのままでよい人は、特に手続きの必要はありません。
また、世帯主または配偶者が、本人に代わって保険料を口座振替でのお支払に変更した場合、その社会保険料控除は、口座振替で支払った人に適用され、世帯全体の所得税や住民税が減額となる場合があります。
詳細についてはこちらへ ⇒ 千葉県後期高齢者医療連合ホームページ



