第1章 固定資産税のしくみ

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に、土地・家屋・償却資産を所有している方に課税される市の税金です。
固定資産税を納める方(納税義務者)
固定資産税の納税義務者は、下表のとおりです。
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土 地
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土地登記簿又は土地補充課税台帳(※)に所有者として登記又は登録されている方
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家 屋
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建物登記簿又は家屋補充課税台帳(※)に所有者として登記又は登録されている方
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償却資産
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償却資産課税台帳に所有者として登録されている方
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※補充課税台帳
土地又は建物登記簿に登記されていない土地、家屋で、固定資産税を課税できるものについて必要事項を登録した台帳です。
共有名義で所有している場合
固定資産を複数の方で共有している場合には、共有者全員が納税義務者となりますが、固定資産課税台帳には「○○外○名」として登録していますので、納税通知書は代表者の方へ送付させていただきます。
納税義務者が亡くなられた場合
固定資産の所有者が亡くなられた場合は、相続人の方に納税義務が引き継がれます。法務局(匝瑳支局)で相続登記が完了するまでは、法定相続人から相続人代表者を指定していただく必要があります。税務課から「相続人代表者指定(変更)届書」を相続人にあたる方に送付いたしますので、記入して提出してください。相続人代表者が納税義務者となります。
なお、匝瑳市外の納税義務者が亡くなられた場合は、お手数でも税務課へご連絡ください。
なお、匝瑳市外の納税義務者が亡くなられた場合は、お手数でも税務課へご連絡ください。
◆口座振替で納税されていた場合には、新たな口座振替の手続きをお願いします。
リンク➪ 市税等の納付方法(取扱金融機関一覧)
納税管理人の設定について
納税義務者が市外に居住又は市外に転出するため、納税に不便の生じる場合、納税義務者に代わって固定資産税の手続きを行うことができる「納税管理人制度」があります。設定する場合、取り消しする場合は「納税管理人(設定・取消)申告書」を提出してください。
◆納税通知書は納税管理人に送付させていただきます。
◆納税通知書は納税管理人に送付させていただきます。
リンク➪ 納税管理人(設定・取消)申告・申請書
固定資産税額の算定
固定資産税は次のような手順で税額が決定され、納税者に通知されます。
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1
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固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。
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2
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課税標準額×税率(1.4%)=税額となります。
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3
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毎年5月に、税額等を記載した納税通知書(課税明細書を含む)を納税者あてに通知します。(年4回に分けて納付)
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固定資産の価格
土地と家屋については、原則として基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。この価格は3年間据え置かれます。
なお、基準年度以外において土地の地目変更や家屋の増改築等が生じた場合には、新たな評価を行い、価格を決定します。
また、宅地及び宅地比準土地(※)について、地価が前年度に比べて著しく下落し、価格を据え置くことが適当でない時は、価格の修正を行います。
※ 宅地比準土地
宅地評価に基づき価格を決定する土地で、資材置場、駐車場、私道等に利用されている土地が該当します。
固定資産税の免税点
匝瑳市内に同一名義人で所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額が下表の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
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土 地 |
30万円
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家 屋 |
20万円
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償却資産 |
150万円
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納税のしくみ
固定資産税は、毎年5月中旬、納税通知書によって税額が通知され、年4回に分けて納税することになります。
固定資産税の減免
所有する固定資産のうち、次の内容に該当する場合には、固定資産税を減免できる場合もありますので、直接ご相談ください。
①貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
②公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く)
③市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産
④そのほか、特別の事由がある者
土地・家屋価格等の縦覧帳簿の縦覧
納税者の方が自己の所有する土地及び家屋の価格について、市内の他の土地・家屋の価格と比較し、評価が適正かどうかを判断できる制度です。
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縦 覧 期 間 |
毎年4月1日から第1期の納期(原則5月31日)までの間 |
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縦覧できる方及び縦覧できる帳簿 |
土地所有に係わる納税者・・・「土地価格等縦覧帳簿」 家屋所有に係わる納税者・・・「家屋価格等縦覧帳簿」 |
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縦 覧 の 場 所 |
匝瑳市税務課 |
◆縦覧帳簿に記載されている内容
・「土地価格等縦覧帳簿」…所在・地番・地目・地積・価格
・「家屋価格等縦覧帳簿」…所在・家屋番号・種類・構造・床面積・価格
・「家屋価格等縦覧帳簿」…所在・家屋番号・種類・構造・床面積・価格
◆納税通知書や運転免許証など、ご本人であることを確認できるものをご持参ください。委任を受けた方はさらに委任状が必要です。縦覧は無料です。
課税台帳の閲覧
納税者の方が自己の固定資産の課税内容を閲覧できる制度です。また、借地人・借家人等の方も、課税内容を明らかにするため閲覧できます。
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閲 覧 で き る 方
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閲 覧 で き る 範 囲
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①納税義務者
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納税義務の対象となる固定資産
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②土地について賃借権等の権利を有する方
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賃借権等の対象となる土地
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③家屋について賃借権等の権利を有する方
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賃借権等の対象となる家屋及びその敷地である土地
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④固定資産の処分をする権利を有する一定の方(所有者、管財人等)
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処分する権利の対象となる固定資産
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◆閲覧の際には、閲覧する権利を証明できる書類(賃貸借契約書等)とご本人であることを確認できるものをご持参ください。委任を受けた方はさらに委任状が必要です。
閲覧手数料は300円です。
登録日: 2008年9月19日 / 更新日: 2011年8月16日



