平成20年度市・県民税の改正点
 
市・県民税(個人住民税)は、市民の皆さんの日常生活に身近な関わりをもつ県や市のいろいろな仕事のための費用を市民の皆さんがその収入に応じて負担していただく税金ですが、平成20年度市・県民税について、地方税法の改正がありました。
暫定的な特例措置として実施されてきた「定率控除(減税)」は19年度から廃止されています。
【平成20年度(19年分所得)からの主な改正点】
1.地震保険料控除の新設
 損害保険料控除を改め、地震保険料控除となります。地震保険料の2分の1に相当する額を上限2万5千円の範囲で所得控除します。これにより短期損害保険料控除は廃止されます。
なお、経過措置として平成18年12月31日までに契約した長期損害保険(保険期間が10年以上で満期返戻金あり)の保険料については従来どおり上限1万円の範囲で所得控除が適用されます。ただし、地震保険料控除と合わせて上限は2万5千円です。また、一つの保険契約で、地震保険料と長期損害保険の両方ある場合は、どちらか一方のみが控除対象となります。なお所得税は5万円が限度額です。
 
2.住宅借入金等特別控除の新設
 所得税の住宅借入金等特別控除適用がある方(平成11年から18年までに入居開始した方)を対象に、
平成19年度税源移譲に伴う税率改正により、所得税が減少し、控除しきれなくなった住宅借入金等特別控除額を、所定の「市・県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」を3月17日までに提出していただくことにより、市・県民税が減税される措置が創設されます。 確定申告をする方は、税務署または市役所税務課にある控除申告書に記入して提出してください。年末調整のみで確定申告をしない方は、源泉徴収票を添えて市役所税務課へ申告してください。なお、対象となるのは、源泉徴収票の摘要欄「住宅借入金等特別控除可能額」に記載されている金額が、「住宅借入金等特別控除額」欄の金額よりも大きい場合のみです。
 
※申告書は税務課の窓口にありますが、こちらからもダウンロードできます。
                           「 市・県民税住宅借入金等特別税額控除申告書(給与のみの方) [150KB pdfファイル]
                                                             「市・県民税住宅借入金等特別税額控除申告書(確定申告をした方)156KB pdfファイル] 」
3.所得変動にかかる経過措置の新設
 平成19年度税源移譲により、多くの方は19年分の所得税が減り、19年度の市・県民税が増えました。
しかし、退職等によりその後の収入が無い等の理由で、19年分の所得税が課税されない程度の所得しかなかった方については、増えた税額を調整するための経過措置が創設されます。所定の「市・県民税減額申告書」を提出していただくことにより、既に納付済みの平成19年度分市・県民税を税源移譲前の税率で算定し直した上で、その差額が還付されます。なお、対象となる方につきましては、6月下旬に減額申告書を送付する予定です。
※申請期間は7月1日から31日までに減額申告書を提出する必要があります。
※申告書は税務課の窓口にありますが、こちらからもダウンロードできます。  「市・県民税減額申告書 [264KB pdfファイル] 」
 
4.65歳以上の「非課税措置」廃止に伴う経過措置がなくなります
65歳以上で前年の合計所得額が125万円以下の方に対する非課税措置が廃止になったことに伴い、これに該当する方で平成17年1月1日現在、65歳以上に達していた方(昭和15年1月2日以前生まれの方)に対する経過措置が廃止され、平成20年度から全額課税になります。