会社などを退職すると、その職場の健康保険の資格は失われ、国保に加入することになりますが、長い間勤めた会社などを退職して、年金を受けている65歳未満の人とその被扶養者は、退職者医療制度で診療を受けられます。お医者さんにかかるときには、退職被保険者の本人及び被扶養者とも3割(義務教育就学前までの人は2割、70歳以上の人は1割、70歳以上の人で、現役並み所得者は3割)の自己負担で医療がうけられます。
 
次の1~3のすべてにあてはまる人(退職被保険者本人)とその被扶養者です。

  1. 国保に加入している人
  2. 65歳未満の人
  3. 厚生年金や各種共済組合などの老齢(退職)年金をうけている人で、加入期間が20年以上、または40歳以降に10年以上ある人
被扶養者とは?

退職被保険者本人の配偶者(事実上婚姻関係と同様にある人を含む)および本人と同じ世帯で、おもに本人の収入によって生計を維持している三親等内の人のことです。