監査委員
1.監査委員の設置(地方自治法第195条第1項) 及び権限(同法199条)
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監査委員は、市の事務事業が計画的かつ効率的に実施されているかなどを市民に代わって監査する機関です。
2.監査委員の選任(地方自治法第196条)
- 監査委員は市長が議会の同意を得て選任します。
- 識見監査委員 人格が高潔で、市の財務管理、事業の経営、その他行政運営に関し優れた識見を有する者
- 議会選出監査委員 市民の代表として市議会議員のうちから選任する者
3.匝瑳市の監査委員定数は2名です。(地方自治法第195条第2項)
- 監査委員は次のとおりです。
- 識見監査委員 林 吉幸 平成22年4月1日就任
- 議会選出監査委員 浪川 茂夫 平成23年12月26日就任
登録日: 2007年1月4日 / 更新日: 2011年12月28日



