監査業務
1.現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)
- 会計管理者の保管する現金預金の在高及び、出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかを検査します。
- 毎月期日(25日)を定めて実施しています。(やむを得ない理由により期日を変更することもあります。)
2.定例監査(地方自治法第199条第4項の規定による監査)
- 市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が、合理的かつ効率的に行われているかについて、毎会計年度1回以上期日を定めて監査を実施します。
3.決算審査等(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)
- 市の一般会計、特別会計及び企業会計の決算について書類の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行又は事業の経営が適正で効率的に行われているかを審査します。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項による健全化判断比率及び同法第22条第1項による資金不足比率の比率が算出過程に誤りがないか、算定の基礎となった書類等が適正に作成されているか審査します。
4.基金運用状況審査(地方自治法第241条第5項)
- 特定の目的のために、積み立てられた基金が、設置目的に従い適正に運用されているかを審査します。
登録日: 2007年1月4日 / 更新日: 2011年4月7日



