野栄ふれあい公園の利用申請について
野栄ふれあい公園の利用申請について
公園は24時間誰でも利用することができます、但し次の様な場合は公園
利用申請書の提出をして、許可を受けなければなりません。
①公園内において、行商、募金その他これらに類する行為。
②行として写真、映画又はテレビジョンの撮影。
③興行をすること。
④競技会、展示会その他これらに類する催し。
⑤バーベキュー、花火、キャンプ等を行うため火気を使用すること。
⑥一時的に広告を表示すること。
登録日: 2006年5月1日 / 更新日: 2008年2月12日



