入札の基本的事項

  • 入札参加者は、地方自治法、同法施行令、匝瑳市財務規則、建設業法及び同法施行令その他関係法令に定めるもののほか、この入札の心得の定めるところによるものとする。

入札の参加

  • 入札参加者は、設計書、図面、仕様書、契約書案、現場等を熟覧の上、入札をすること。この場合において、設計書、図面、仕様書、契約書案等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。
  • 設計図書等の貸出しについては、「建設工事等の入札に係る設計図書等の貸出しに関する事務取扱要領」による。
  • 入札参加者は、公告又は通知書に指定した時刻及び場所に出席すること。

公正な入札の確保

  • 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為をしないこと。

入札の方法

  • 入札参加者は、入札書(別記様式第1号)を作成し、表に下記の表示をした封筒(縦書きも可)に入れ、指示された場所に提出すること。ただし、代理人により入札するときは、委任状(別記様式第2号)を、入札参加者又はその代理人は、入札の前に誓約書(別記様式第3号)を提出すること。

平成  年  月  日
匝瑳市長            あて
入札書在中
公告番号       第   号(注:公告された場合のみ記入)
工事名(委託業務名)
工事箇所(委託業務箇所)

入札参加者  
 

住所(所在地)
名称
代表者氏名     印
上記代理人     印       

 
     
     

入札書の金額の数字及び記載事項の訂正

  • 入札書に記入する数字は、算用数字を用いること。
    【例】¥523,468,100円也
    なお、記載事項を訂正するときは、誤字に2線を引き、上部に正書し、欄外にその要旨を記入し押印すること。ただし、金額の訂正は認めない。

消費税に伴う入札金額の記入方法

  • 入札書には見積もった契約希望金額の105分の100に相当する金額(消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず)を記入すること。
    なお、契約金額は、入札書に記載された金額に100分の5に相当する額を加算した額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)とする。

入札書の引換え等の禁止

  • 提出された入札書は、引換え又は変更若しくは取消しをすることはできない。

入札の無効

次の各号の一に該当する入札は、無効とする。

  1. 入札に参加する資格を有しない者のした入札
  2. 委任状を持参しない代理人のした入札
  3. 所定の入札保証金を納付しない者のした入札(免除の場合を除く。)
  4. 記名押印を欠く入札
  5. 金額を訂正した入札
  6. 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
  7. 入札に関し、連合等不正行為があった者の入札
  8. 同一事項の入札について他の入札参加者の代理人を兼ね、又は二人以上の代理をした者の入札
  9. その他入札に関する条件に違反した入札

入札の取りやめ

  • 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において入札を公正に執行することができないと認めるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。

最低制限価格の設定

  • 匝瑳市財務規則第120条の規定により最低制限価格を設けることができる。

落札者の決定

  • 落札者は、入札を行った者のうち、予定価格及び最低制限価格を設けた場合はその範囲内で最低の価格をもって入札した者とする。

同価格の入札者が二人以上ある場合の落札者の決定

  • 落札となるべき同価格の入札者が二人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。

再度の入札

  • 開札の結果、落札者がないときは、再度の入札を行う。再度入札は1回とする。
  • 再度入札に参加できる者は、1回目の入札に参加した者で最低制限価格を下回らない入札をした者が参加できる。
    なお、入札が無効になった者は、再度入札に参加できない。

随意契約

  • 再度入札に付し落札者がないときは、随意契約(地方自治法施行令第167条2)によることができる。随意契約の協議は、見積書(様式は任意)により2回までとする。
    なお、再度入札の結果、最低価格と予定価格との間に相当の差があり、入札執行者が随意契約は不適当と判断したときは、新たに入札を行う。

契約の締結

  • 落札者は、落札決定の日から7日以内に仮契約又は契約を締結しなければならない。
  • 落札者が前項に規定する期間内に仮契約又は契約を締結しないときは、その落札は無効とする。

建設業退職金共済証紙購入の確認

  • 1件500万円以上の工事請負契約を締結した場合は、「建設業退職金共済証紙購入状況報告書」若しくは「共済証紙を購入しない又は購入遅延の理由書」を1か月以内に工事担当課へ提出し、確認を受けなければならない。

主任技術者等の専任配置

  • 建設業法施行令第27条第1項の建設工事にあっては、主任技術者又は監理技術者は、専任の者を配置すること。また、現場代理人は契約の履行に関し、その運営、取締りを行うほか、契約約款に基づく一切の権限を行使することができるため、必ず工事現場に常駐させること。なお、専任配置届書は、必ず担当課へ提出すること。

異議の申立

  • 入札をした者は、入札後、この入札の心得、設計書、図面、仕様書、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。

その他

  • 入札参加者は、入札金額見積内訳書の提出を求められた場合、その指定期間内に提出すること。

附則
この心得は、平成18年1月23日から施行する。

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別記様式はPDF形式で提供しています。
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入札の心得 [135KB pdfファイル]

上記PDFには下記が含まれます。

  • 別記様式第1号 入札書
  • 別記様式第2号 委任状
  • 別記様式第3号 誓約書
  • 別記様式1-1 入札書
  • 別記様式2-1 委任状
  • 別記様式3-1 誓約書