法定外公共物(里道・水路)について
平成12年4月1日から地方分権一括法が施行されたことに伴い、法定外公共物のうち、里道、水路として公共の用に供されている国有財産は、市町村に譲与されました。
※これらの境界確認や占用については、匝瑳市役所建設課管理用地班へ。
- 農道及び土地改良事業で整備された道路・水路については産業振興課農村整備班へ。
登録日: 2006年1月23日 / 更新日: 2008年4月3日
平成12年4月1日から地方分権一括法が施行されたことに伴い、法定外公共物のうち、里道、水路として公共の用に供されている国有財産は、市町村に譲与されました。
※これらの境界確認や占用については、匝瑳市役所建設課管理用地班へ。