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印刷 - 墓地、納骨堂、火葬場の経営許可

墓地、納骨堂、火葬場の経営許可

墓地、納骨堂、火葬場の経営許可

平成13年4月1日から墓地、埋葬等に関する法律に基づく、墓地、納骨堂、火葬場の経営許可、変更許可及び廃止許可については、千葉県知事からの権限委譲により、市で行っています。

経営者となれる者

  • 地方公共団体
  • 宗教法人、民法第34条の規定により設立された法人
  • 個人(自己又は自己の親族のために設置された墓地を、自己又は自己の親族のために引き継いで経営しようとする場合のみ)
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