土地の埋立て等には事前の許可が必要です(小規模埋立て事業許可制度)
土地の埋立て等には許可が必要です(小規模埋立て等事業許可制度)
匝瑳市では、「匝瑳市土砂等の小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」が施行されています。
制度の概要
- 埋立て等(土地の埋立て、盛土、たい積行為)を行う際に、事前の許可申請が必要です。
- 許可が必要になる面積は、500平方メートル以上3,000平方メートル未満です。
- 3,000平方メートル以上は、県の許可が必要です。
- 何人も安全基準に適合しない土砂等を使用しての埋立て等はできません。
- 埋立て等に使用された土砂等が崩落し、飛散し、又は流出しないように必要な措置を講じなければなりません。
詳細は、以下を参照ください。
制度の目的
県条例(「千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」)、その他土砂等の埋立て等による土壌汚染および災害発生の防止を目的とする条例と相まって、匝瑳市の区域内における土砂等の埋立て等による、土壌の汚染及び災害の発生(埋立て等による土砂の崩落、飛散、流出)を未然に防止するため、必要な規制を行うことにより市民の生活の安全を確保し、もって市民の生活環境を保全することを目的とします。
条例中の用語の定義
土砂等の埋立て等
土砂等(土砂及びこれに混入し、又は吸着した物)による、土地の埋立て、盛土その他土地への土砂等のたい積(製品の製造又は加工のための原材料のたい積を除く。)を行う行為のことをいいます。
これらから、宅地等の造成工事における盛土等、建設残土の一時仮置き、土砂採取後の埋め戻しなどの行為も埋立て等に含まれます。
小規模埋立て等
土砂等の埋立て等に供する区域以外の場所から発生し、又は採取された土砂等による土砂等の埋立て等を行う事業であって、当該埋立て等に供する区域の面積が500平方メートル以上3,000平方メートル未満である事業のことをいいます。
※埋立て等区域の一体性の判断
土砂等の埋立て等に供する区域の面積が500平方メートル未満であっても、その埋立て等に供する区域に隣接する土地において土砂等の埋立て等が行われている場合、次の事項を勘案して一体性を有すると認められるときは、これらの埋立て等を一つの埋立て等とみなして、上記の「小規模埋立て等」と同様の取り扱いをします。
- 土砂等の埋立て等に供する区域
- 土砂等の埋立て等の着手時期
- 土砂等の埋立て等を行う者
- 土砂等の埋立て等に供する区域の土地の所有者
小規模埋立て等事業許可申請の手続きの流れ
小規模埋立て等を行なおうとする事業者(個人を含む。)の方は、小規模埋立て等に供する区域ごとに、あらかじめ市長の許可を受ける必要があります。
なお、許可申請手数料として、以下の手数料がかかります。
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許可申請の種別 |
手数料 |
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小規模埋立て等許可申請 |
20,000円 |
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小規模埋立て等変更許可申請 |
10,000円 |
許可申請手続き及び必要書類等
許可申請手続きの流れ(概略)及び申請に必要な書類等については、以下をご覧ください。
埋立て許可申請フロー.pdf [138KB pdfファイル]
許可申請必要書類一覧.pdf [163KB pdfファイル]
小規模埋立て等許可申請書様式.pdf [232KB pdfファイル]
小規模埋立て等許可申請書等作成の手引き.pdf [781KB pdfファイル]
事業者の方へ(ルールを守って適正に事業を行いましょう)
事業者は、その事業活動において、土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止する責務があります。
また、土砂等の埋立て等に係る苦情及び紛争が生じた場合は、責任をもってその解決に当たってください。
- 小規模埋立て等を施工する期間について、3年を超えて申請することはできません。
- 小規模埋立て等事業に関し、これまでに市長からの措置命令を受けた者で、必要な措置を完了していないときは、新たに小規模埋立て等の許可申請することができません。
- 産業廃棄物や有害物質が混入した土砂等は絶対に搬入してはいけません。
- 無許可で埋立て等を行った場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されることがあります。
土砂等の発生元の事業者・運搬を行う事業者の方へ
建設工事、浚渫工事その他の事業を行う事業者の方は、その事業活動に伴い発生する土砂等の減量化を図るとともに、当該土砂等の製品化その他の有効利用に努めましょう。
土砂等の運搬を行う事業者の方は、当該土砂等の汚染状況を確認して、土砂等の埋立て等による土壌の汚染が発生する恐れのある土砂等を運搬することがないように努めましょう。
土地所有者の方へ (安易な土地の提供はやめましょう)
土砂等の埋立て等の事業が適正に行なわれるには、事業者による適切な施工管理が第一ですが、事業者と土地所有者の連携も重要です。
土地所有者の皆さまは、次の内容を十分ご理解の上、埋立て等事業の適正化にご協力ください。
土地所有者の責務
- 同意をする前に、事業の実施方法などについて事業者から十分な説明を受けてください。
- 埋立て等事業の実施中は、事業が計画通りに実施されているかどうか、定期的(毎月1回以上)な状況把握が必要です。
- 土壌の汚染や土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生の恐れがある時は、ただちに、事業施行者に対して事業の中止を求めるとともに、その旨を市長その他関係機関にへの通報が必要です。
土地所有者への措置命令
- 安全基準に適合しない土砂等が使用されていることが確認された場合は、市長から土地所有者に対する措置命令(土砂等の全部もしくは一部の撤去等)がされることがあります。
- 使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために緊急の必要があると認めるときは、市長から土地所有者に対する措置命令(災害発生の防止措置)がされることがあります。
安易な土地提供をしてしまうと・・・
- 「無料で畑を使いやすくしてあげますよ」と言われ、結果、産廃を埋められてしまった。
- 「資材置き場にさせてください」と言われ、結果、廃棄物を山積みにされてしまった。
こうしたことにならないように、所有者の責任で、適切な土地利用・土地管理を行いましょう。



