農業者年金

農業者年金制度は、平成14年1月1日から新しい制度に変わりました。制度のメリットは以下のとおりです。

確定拠出型年金で、制度の安定性が高くなります。60歳未満の国民年金第1号被保険者で、60日以上農業に従事する方は誰でも加入できます。保険料は、経営状況や老後の設計に応じて自由に設定でき、認定農業者、青色申告者等一定の条件を満たす意欲ある担い手に対しては、国の保険料助成(政策支援)があります。

現況届

農業者年金を受給している方が生存しているか、また、経営移譲年金にあっては、農業再開や農地等の返還がなされていないかどうかを確認するための届です。(用紙は毎年5月ごろに基金より各人へ送付があります。)

本人が署名のうえ、毎年6月30日までに、現況届を直接農業委員会に提出してくださいますようお願いします。

※現況届の提出がないと年金の支払いが差止めとなりますので、ご注意ください。