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特定建設作業実施届について

特定建設作業実施届けについて

 騒音規制法及び振動規制法並びに匝瑳市環境保全条例により、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生させる作業(以下、「特定建設作業」という。)を行う場合は、法令の規制基準が適用され、事前に届出が必要となります。

届出が必要な特定建設作業の種類

※当該作業が1日で終わる場合(作業開始日と終了日が同一の場合)は、特定建設作業の対象から除かれます。

規制地域

騒音規制法・振動規制法に基づく規制地域

1.用途地域
(法第3条の規定に基づき都道府県知事が指定する地域)

匝瑳市環境保全条例に基づく規制地域

1 用途地域並びにそれ以外の区域で大字八日市場イ、八日市場ロ、八日市場ハ 八日市場二、八日市場ホの区域

2 上記のほか次に掲げる施設の敷地の周囲80メートル以内
 ① 学校(学校教育法第1条に規定する学校)
 ② 保育所(児童福祉法第7条第1項に規定する保育所)
 ③ 病院(医療法第1条の5第1項に規定する病院)
 ④ 図書館(図書館法第2条第1項に規定する図書館)
 ⑤ 特別養護老人ホーム(老人福祉法第5条の3に規定する特別養護老人ホーム)

規制基準

騒音規制法及び振動規制法並びに匝瑳市環境保全条例に基づく規制基準については、以下のとおりです。

規制法・条例に基づく特定建設作業の騒音及び振動規制基準 [83KB pdfファイル] 

 届出書類

1 特定建設作業実施届出書
  ・規制法様式([56KB docファイル] /[77KB pdfファイル]  )
  ・条例様式( [38KB docファイル] / [76KB pdfファイル] )
2 付近の見取図
3 作業工程表(建設工事の行程の概要を明示したもの) 

届出上の注意点

  • 届出は、特定建設作業を行う建設工事の元請業者の代表者で行います。
  • 届出は、特定建設作業の開始の日の7日前までに行う必要があります。
  • 届出書は、市役所環境生活課に2部(正本とその写し)提出してください。
  • その他、詳細については、環境生活課へお問い合わせください。
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