飯塚特定猟具使用禁止区域(銃器)指定について
登録日: 2007年11月1日 / 更新日: 2007年11月1日
飯塚特定猟具使用禁止区域(銃器)指定のお知らせ
銃猟による危被害防止と静穏の維持のため、豊和地区飯塚(一部を除く。)が、新規に特定猟具使用禁止区域(銃器)として指定されました。
今後この区域内では、狩猟期間中(11月15日~翌年2月15日)も銃器を使用した狩猟ができません。
1 区域の範囲
匝瑳市飯塚地先のうち別図に示した範囲
面積 316ヘクタール
※別図 飯塚特定猟具使用禁止区域図JPG [270KB JPGファイル]
(クリックしてください)
2 区域の存続期間
平成19年11月1日~平成29年10月31日
3 禁止に係る特定猟具の種類
銃器
※有害鳥獣の駆除について
区域内では、原則として銃器による狩猟が禁止されていますが、鳥獣による農林水産物への被害等が著しく大きい場合には、被害状況を調査し、県知事の許可を得たうえで、銃器による有害鳥獣駆除を実施することが可能です。






